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2024.12.20
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品にかかる選定療養について

※長期収載品とは・・・後発医療品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと

※選定療養とは・・・・患者さん自身が選択すること

 

診療報酬改定により、2024年10月1日~長期収載品を患者さん自身で希望した場合は、選定療養費として自己負担が発生いたします

 

〖対 象〗

・外来患者さん

 院内処方・・・当院  院外処方・・・調剤薬局にて

 

〖対象外となる場合〗

・入院中の患者さん

・医師が医療上の必要があると判断して処方する場合

・後発医療品の提供が困難な場合

 

◇自己負担額は、長期収載品の金額と後発医療品内での最高価格との価格差の4分の1

◇選定療養費には別途消費税も発生します

◇国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・マル福等)を利用している患者さんも対象となります

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