2024.12.20
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品にかかる選定療養について
※長期収載品とは・・・後発医療品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
※選定療養とは・・・・患者さん自身が選択すること
診療報酬改定により、2024年10月1日~長期収載品を患者さん自身で希望した場合は、選定療養費として自己負担が発生いたします
〖対 象〗
・外来患者さん
院内処方・・・当院 院外処方・・・調剤薬局にて
〖対象外となる場合〗
・入院中の患者さん
・医師が医療上の必要があると判断して処方する場合
・後発医療品の提供が困難な場合
◇自己負担額は、長期収載品の金額と後発医療品内での最高価格との価格差の4分の1
◇選定療養費には別途消費税も発生します
◇国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・マル福等)を利用している患者さんも対象となります